2011年1月17日月曜日

金貨金融:契約無効、札幌簡裁初判断 売買装い暴利融資

換金ヤミ金…。
もうあの手この手で何とかしてヤミ金続けようとしている人が
たくさんいるんですね。。
結局暴利なんだから、違反ですよねぇ。。
金貨販売業者なんて初めて聞きました。
まず金貨って何なんだかもよくわかんないです…
10万円金貨とかオリンピックのやつのこと??
こういう怪しいところでも、借りないと生活できない人がいることがショックです。




金貨金融:契約無効、札幌簡裁初判断 売買装い暴利融資
(1月15日 毎日新聞)


後払いで顧客に金貨を渡し、換金させた後に代金を請求する「金貨金融」が適法かどうか争われた訴訟で、札幌簡裁(脇山靖幸裁判官)は14日、契約は 金貨の売買ではなく実質的な融資だと認定した。そのうえで「暴利の融資で公序良俗に反する」として、顧客に代金支払いを求めた業者側の請求を棄却する判決 を言い渡した。顧客側を支援する札幌青年司法書士会によると、契約を無効とした司法判断は全国初という。訴えていたのは、札幌市内の金貨販売業者で「男性 顧客が金貨の代金を払わないのは契約違反だ」と主張していた。

 判決によると、自己破産しヤミ金業者を利用していた男性は昨年5月、返済に困って「当日即現金化」などと広告を出していた業者を訪ねた。10日後に代金を返還する約束で6万5600円の金貨を購入。すぐに換金して、4万2400円の現金を得た。

 判決はこの契約について「正常な手段では融資を受けることが困難な人を誘い込み、金貨の換金名目で融資をした」と指摘。換金できた額と、その約 1・5倍に当たる代金の差額2万3200円は利息に当たると認定し、金利が利息制限法の上限(年20%)を大きく上回る年約2000%になると結論付け た。

 札幌青年司法書士会によると「換金ヤミ金」とも呼ばれる金貨金融は全国に広がっているという。同会は「判決を被害の広がりを食い止める足がかりにしたい」と話している。【久野華代】

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