2009年11月26日木曜日

司法修習生の「就職難」、秘書弁護士が急増

政策秘書になるには、専門の試験に合格する必要があること。
また、司法試験や公認会計士試験などの合格者は試験が免除されること。
恥ずかしながら、全く知りませんでした。
民主党が与党になり、政策秘書の求人があったことと、やはり、法曹人口増による司法修習生の「就職難」があるようですね。




司法修習生の「就職難」、秘書弁護士が急増
(2009年11月15日 読売新聞)


国会議員の政策秘書に、弁護士有資格者の登用が急増している。

衆院事務局によると、衆院選後、新たに政策秘書として採用されたのは29人。このうち18人が司法試験合格者だった。ほとんどが民主党の新人議員に採用されたとみられる。
 政策秘書制度の導入(1994年)から先の衆院選までに、政策秘書になった司法試験合格者は9人だけだ。
 急増の背景には、法曹人口増に伴う司法修習生の「就職難」がありそうだ。今年9月、日本弁護士連合会は政策秘書への「就職」を勧める説明会を開催した。
 政策秘書になるには専門の試験に合格する必要があるが、司法試験や公認会計士試験などの合格者は試験が免除される。「弁護士の新たな就職口として定着しつつある」(国会関係者)との見方も。

2009年11月13日金曜日

弁護士も就職難 法曹人口増、依頼減で 

兵庫の弁護士会の話ですが、2009年度の司法修習終了者の採用なしと答えた会員が8割だそうです。
給料が低くていいと言っても採用できない、という所もあるらしく、本当の就職難になってしまいました。
これは兵庫だけの話ではなく、全国的のようです。
もう、弁護士になりたいと憧れをもつ人がいなくなってしまいますねぇ。




弁護士も就職難 法曹人口増、依頼減で
(2009/11/13 神戸新聞)
 弁護士も「就職氷河期」-。兵庫県弁護士会が行った会員対象のアンケートで、2009年度の司法修習修了者の採用予定を「なし」と答えた会員が8割に上ったことが分かった。弁護依頼など受任件数が減少したとする回答も4割を超えており、法曹人口増に伴う就職難や競争激化が浮き彫りになった格好だ。(飯田 憲)
 アンケートは、今年5月、法曹人口増の影響を調査しようと全会員588人に実施。約18%から回答を得た。
 それによると、09年度の新人弁護士の採用予定について、81人が「なし」と回答。うち57人が「給与が低くていいとしても、採用できない」と答えた。最近の相談や受任件数の分量については、41人が「減少」と答え、「今後、需要拡大が望めない」とする会員も3割に上った。理由として「地方で潜在的な需要があっても、採算と両立しない」「弁護士同士や、司法書士などほかの業種との過当競争になる」といった切実な意見が目立った。
 法曹人口をめぐっては、司法試験合格者を10年までに3千人程度に増やす政府計画により、かつて500人前後だった合格者が本年度は2043人に増加。法律事務所に就職できず、経験もないまま「即独立」を強いられる新人弁護士も増えているという。
 その影響もあって、弁護士の魅力は「今後上がらない」と87人が回答。さらに「人口増で人権活動や労働問題など無償活動が低下する」と86人が懸念を示した。
 兵庫県弁護士会は、司法修習修了者に、法律事務所や企業への紹介など就職を支援しているが、成果は芳しくない。10月中旬、神戸市内の事務所に内定した司法修習生(26)は、司法試験合格直後から約30事務所を駆け回ったといい「同期でまだ内定をもらえない修習生がいる。複数人採用の事務所はほとんどない」。
 宇陀高(うだ・たかと)副会長は「全国的に同じ傾向で、かつてのようにあこがれを抱いて門をたたく業界とは様変わりしている。厳しい現実を覚悟しないと、若手の苦境はこれからますます強まるだろう」と話している。

2009年11月6日金曜日

<司法修習生>採用選考要項から国籍条項を削除 最高裁

司法修習生を採用する時にも日本国籍が必要だったんですね。
「公権力の行使などに携わる公務員は日本国籍が必要」とされていたようです。
国家公務員も日本国籍でなければなれないんでしたっけ?
いろいろ考えているうちに、日本以外での事例が知りたくなりました。
調べてみます。




<司法修習生>採用選考要項から国籍条項を削除 最高裁
(10月29日 毎日新聞)



 最高裁は、司法修習生の採用選考要項から「日本国籍が必要」との国籍条項を削除した。適用は、11月に司法修習を始める人たちから。外国籍の司法試験合格者は77年以降、特例として司法修習を認められているが、国籍条項は残ったままで、日本弁護士連合会などから削除を求める声が上がっていた。
 司法試験合格者は、司法修習を終え卒業試験に合格して初めて、裁判官、検事、弁護士になれる。修習中には裁判官や検察官の実務を学ぶため、「公権力の行使などに携わる公務員は日本国籍が必要」として、司法修習生の採用選考を受けるには日本国籍の取得が必須とされていた。
 しかし、在日韓国人の故金敬得(キム・キョンドク)さん(後に弁護士)が、「外国人に門戸を開かないのは不当だ」と韓国籍のまま採用を希望したことを受け、最高裁は77年に国籍条項を残しながらも「相当と認めた者」について採用を認める例外規定を設けた。【銭場裕司】