2011年3月31日木曜日

【避難した町 福島県双葉町→さいたま市】“よろず相談室”不安解消

そうなのか…
ご近所や知り合いと避難所生活を共にすると、安心だけどプライバシーがないのか。
それはそれで考えものですね。
親しき仲にも礼儀ありという言葉がありますし、お互いにあまりプライバシーを侵害するような行動は避けなきゃですね。
しかし、法律相談や他に色々な所でボランティアが感謝されるのはうれしい事です。



【避難した町 福島県双葉町→さいたま市】“よろず相談室”不安解消
(3月29日 産経新聞)

預金を下ろしたいのに、キャッシュカードがない。被災した家のローンは、どうすればいいのか-。福島県双葉町からさいたまスーパーアリーナ(さいたま市中央区)に避難してきた町民たちは、今も多くの不安を抱えながらの生活を余儀なくされている。28日でアリーナ生活も10日目となったが、出口はいまだ見えない。

 こうした町民たちをサポートしようと“よろず相談室”を作ったのが、弁護士や司法書士らでつくる「震災支援ネットワーク埼玉」。アリーナの2階にブースを設置、弁護士や臨床心理士、社会福祉士などの専門家が無料で対応している。また、避難生活のストレスを癒やしてもらおうと、足湯や女性限定ハンドマッサージのコーナーも設け、1日に100人ほどの住民が訪れる。

 双葉町の団体職員の男性(38)は、アパートの家賃の引き落としを止めるにはどうすればいいのかを弁護士に相談したという。「こんなに避難生活が続くとは思ってなかった」といい、地元に残してきた家が気がかりなようだ。「本当は避難所じゃなくて家を借りて生活したい。だけど、いつ戻れるか見通しがつかないから、余分なお金は使えないんです」と話す。

 足湯コーナーでは、お湯に足を浸しながらカウンセラーの女性が手足をゆっくりとマッサージする。双葉町の主婦(64)は、「気持ちいいね」とリラックスした表情だ。

 4月からはアリーナを出て、旧埼玉県立騎西高校(同県加須市)での生活が待っている。「ここ(アリーナ)はよその市町村の人もいるでしょ。加須に行ったら町民が集まっていて心強い半面、知り合いしかいないからプライバシーも何もないのよ」と、リラックスついでに思わず本音もこぼれる。

 女性限定のハンドマッサージでは、カウンターのティッシュの箱など小物はすべてピンク色で統一、ネイルサロンのような雰囲気を演出した。カウンセラーの高柳葉子さん(62)は「女性たちが少しでもおしゃれを意識することで、一時でも日常を取り戻してくれたら」と話す。

 相談班の班長で全体を統括する猪股正弁護士(47)は、「多様なニーズに応えることが必要」と相談所の意義を語る。加須市への移転後も、できる限りの支援を続けるという。

2011年3月29日火曜日

東日本大震災:被災者対象に無料法律相談 /大阪

確か、大阪に疎開している人も沢山いるってどっかのニュースで見た気がする。
そういう人たちの為にも、無料法律相談必要だと思います。
だって、これからどうしたらいいかわからない人沢山だと思うし。
それに家は津波で流されちゃったのにローンだけ残ってどうすればいいか…って人もいるよね。
無料だからって粗雑な相談ではなくて、なるべく親身になってあげて欲しいなと思います。


東日本大震災:被災者対象に無料法律相談 /大阪
(3月27日 毎日新聞)



大阪弁護士会と大阪司法書士会が東日本大震災の被災者を対象に、無料法律相談を行う。弁護士会は28日から当面の間、平日の午後1~4時、大阪市北区の大阪弁護士会館で面談による相談(1件当たり30分間)に応じる。できるだけ電話予約を求めており、電話番号は06・6364・1248。28日から平日午前9時15分~午後8時に受け付ける。 司法書士会は29日から当面の間、平日の午後1時半~同4時半に電話(0120・728・150)で相談に応じる。

2011年3月24日木曜日

生活困難、連携で支援 大津のNPOがシンポ

今回の大地震で家も財産も家族までも失った人は沢山いると思う。
だからこそ、このような支援が今必要なんだろうね。
一人で支えるのではなくて、連携して一致団結して行動することできっと多くの人を支える事が出来ると思うので、頑張ってもらいたいですね。




生活困難、連携で支援 大津のNPOがシンポ
( 3月20日 京都新聞)

生活が困難な人々を支えるための連携ネットワークづくりについて考えるシンポジウムが19日、大津市浜大津4丁目の明日都浜大津で開かれた。 生活困窮者を支援するNPO法人「大津夜まわりの会」が主催した。同会理事で広島大人間福祉学科講師の田中聡子さんと、「県クレジットサラ金被害をなくす会」代表幹事の司法書士羽田慎二さん、市社会福祉協議会相談員の熊澤孝久さんが活動を報告し、意見交換した。 田中さんは貧困を背景に多重債務やDV、アルコール依存症など多様な問題を抱える人がいることを指摘し、「支援には各機関、団体との連携が必要」と説明。羽田さんも行政や法律家、福祉関係者らで設立した支援ネットを紹介し、「連携すれば支援できることが増えてくる。ネットワークをいかし困っている人を救いたい」と話した

2011年3月22日火曜日

「寅さんのような生き方」は法に触れるか?

よかった(笑)
寅さん、浮浪の罪にとわれなくて。
でも、善意で泊めてもらいながら日本一周するのは浮浪の罪になる…かも?なんでしょ。
彼女の場合女子大生で職ついてなかったというのが理由らしいけど。
なんだかありそうで、あまり知られてない罪じゃない?
じゃぁ、浮浪者=ホームレスの場合はどうなるんだろ??
これはまた別なのかな??








「寅さんのような生き方」は法に触れるか?
(3月22日 プレジデント)


■浮浪罪「浮浪の罪」というものが軽犯罪法で定められていることをご存じだろうか。「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」(同法一条四号)に対し、拘留刑(1日以上30日未満の身柄拘束)や科料刑(1万円未満の強制徴収)を科すものとされる。 たとえば友人宅やネットカフェなどを転々とする生活のニートを、犯罪者として処罰する趣旨なのだろうか。定職に就かず全国を旅する、映画『男はつらいよ』の主人公、フーテンの寅は、軽犯罪法に違反するというのか。 日常生活に関連する法律問題に精通する久保内統弁護士は、「寅さんの場合、いわゆる『テキ屋』も合法な職業なので、短い期間でも働いて、そのうえでライフワークとして日本中を回っているということなら、浮浪罪に該当しない」という。 一方、これと似た行為としては、昨年、ある女子大生がツイッターを活用して、所持金なしで行く先々の住人の善意で寝泊まりし、日本一周を達成したことが話題になった。これについては、「職業に就いているとは言えないので、厳密に言えば浮浪罪に該当する可能性がある」(久保内弁護士)。 では、そもそもなぜ浮浪は禁止されているのだろうか。「一般に、刑事罰には『保護法益』がある。たとえば、殺人罪や窃盗罪では『人の命』や『財産』が保護法益。騒乱罪は『国家の治安』が、風俗犯罪は『社会の健全な性風俗』が保護法益だ。しかし、浮浪罪については、何が保護法益なのかわかりにくい」(同) 憲法27条一項には「勤労の義務」が定められているが、「理念的な条文であって、具体的な義務を定めるものではない」(同) このように、浮浪を禁止する理由が必ずしも明確でないことが影響しているのか、実際に浮浪罪が適用され、検挙されるケースは極めて少ない。しかし、ゼロではない。 2007年に奈良県のパチンコ店駐車場で、浮浪の疑いにより男性が現行犯逮捕された。その後、この男性の尿から違法薬物の陽性反応が出たとして、覚せい剤取締法違反でも再逮捕され、有罪判決を受けたのだ。 しかし、二審では逆転の無罪判決が示された。それは、被告人の車の中に求人情報誌やハローワークの求人票写しが見つかっており、職業に就く意思があったと判断されたからだ。 職業に就く意思があったなら、浮浪罪の要件の「職業に就く意思を有せず」を満たさないため、浮浪罪には該当しない。逮捕後に行われた尿検査は、結果的に浮浪容疑という違法な別件逮捕中に収集された証拠だとして、裁判所が無効と扱ったのだ。 ただ、この結果については、覚せい剤使用の証拠があるのは事実なのに、その被告人が無罪とされたのには、納得いかない人も多いのではないか。「軽犯罪法は逮捕の口実として乱用されやすいため、同法四条では、不当に国民の権利を侵害してはならないと、あえて注意書きがなされている」(同) 軽犯罪法が別件逮捕に使われないよう、わざわざ法律に書かれているわけだ。無罪判決は、この条文の趣旨を汲んだ側面があったのかもしれない。 しかし一方で、「軽犯罪法は、警察関係者にとっては非常に重要な法律」(同) というのも事実である。別件逮捕はけしからん、と言うのは簡単だが、現実には重大な罪を犯した者を捕まえるために、現行犯逮捕しやすい軽犯罪法が役立っている側面もある。治安維持を優先するのか、警察権力からの自由が大事なのか。軽犯罪法は、ちょうどその両者が交差する微妙な位置にある法律であるという意味で「重い」法律だともいえる。

2011年3月15日火曜日

給費制存続求め仙台で市民集会--15日 /宮城

必要と思われるところに使われる税金ならいいのですが
まずは全国で司法修習生の給費制存続への理解を求めていった方が良い気がしますね
どちらにしても、税金で賄うとなると一般人には理解されにくいような気もするのですがね



給費制存続求め仙台で市民集会--15日 /宮城


(3月10日 毎日新聞-地方紙-)

司法修習生や法科大学院生でつくる「ビギナーズ・ネット」東北支部=小田嶋一樹支部長(22)=は15日、仙台弁護士会館(仙台市青葉区)で「司法修習生の給費制存続を求める市民集会」を開く。集会では給費制の論点を分かりやすく説明する劇を上演したり、有識者によるパネルディスカッションを行う。
国が司法修習生に給与を支給する給費制は、法曹人口の増大による財政負担を抑えるため2004年、改正裁判所法の成立で一度廃止が決定した。だが、日本弁護士連合会が「金持ちしか法曹になれない」と反発したため、1年間延期し政府や与野党で協議が続けられてきた。
同支部によると、日弁連が司法修習生約2000人を対象に行った調査(回答率75%)によると、約52%の人が奨学金などを受けたため借金があると回答し、返済額は平均318万円だった。また、修習期間の1年はアルバイトが禁止されているため、さらに平均300万円の借金を背負う計算になるという。東北大法科大学院生の小田嶋支部長は「東北地方は司法過疎地域だが、東北の家庭は平均的にみて所得が高くないため、給費制がなくなれば、司法の仕事をあきらめる人が増える」と話している。