2013年10月29日火曜日

静岡大准教授が麻薬所持容疑…カバンの瓶に液体

法を教える立場の人間が法を犯してしまっては、言いわけできませんよね。
地位を約束されているのにどうして、こういう事をしてしまうのか理解できません。
人間性と言うのは、職業や地位ではわからないといういい例ですね。

静岡大准教授が麻薬所持容疑…カバンの瓶に液体
読売新聞 10月29日

 静岡県警は29日、静岡大学法科大学院准教授の和田直人容疑者(37)(静岡市駿河区西島)を麻薬及び向精神薬取締法違反(麻薬所持)の疑いで逮捕した。

 発表によると、和田容疑者は9月15日午前11時頃、静岡市駿河区中島の公園付近に止めた車内で、麻薬に指定されている「α―PVP」を含む液体約1・4ミリ・リットルを所持した疑い。

 通行人から「車の中でガスのようなものを吸っている人がいる」と通報があり、駆けつけた静岡南署員が任意でカバンを調べたところ、液体入りの瓶が見つかった。

 調べに対し、和田容疑者は「弁護士と会ってからにしてほしい」と話しているという。同大広報室は「厳正に対処したい」としている。

2013年10月25日金曜日

「3日連続休むと学生に電話」「迷惑行為でお詫び」大学は学生の行動にどこまで責任を負うべき?

部活動や、課外授業などで犯罪が行われていたら、そりゃ、学校の責任は問われます。
ですが、単にその大学に所属している人が、学校とは関係なく罪を犯したなら、学校の責任は殆ど無いんじゃないかなと考えます。

「3日連続休むと学生に電話」「迷惑行為でお詫び」大学は学生の行動にどこまで責任を負うべき?
10月18日 BLOGOS

国立山形大学が授業を3日連続で休んだ学生に電話をかけて欠席理由などを確認する取り組みを始めると発表、話題になっています。

同大では昨年度、学生7人が窃盗容疑などで逮捕されたほか、未成年の学生が飲酒をほのめかす内容をインターネット上に書き込むなどして、5人が大学から処分を受けています。今回の措置の導入によって規範意識の向上を目指し、不祥事の抑止を目指す、としています。

また、学生が問題行動をネットに投稿するなどの不祥事が相次いでいますが、所属する大学がこれらの行為についてお詫び文を発表、再発防止対策を講じることなどが当たり前になっています。

2013年10月17日木曜日

専門職にもワーキングプアいる 田村厚生労働相

今は弁護士も就職難で厳しい時代ですものね。専門職っていうだけでいつでも「解雇」できるという案を通されてしまっては、たまったもんじゃないですよね。まぁ、私はそんな専門の知識も持ち合わせてはいませんが・・・
今は、この地区だけでも一度認めてしまえば広がる可能性もあります。
一般人にも広がる可能性もあると考えます。そうなるとブラック企業は、やりたい放題になりますね。
ちょっと、怖いと感じてしまいました。


専門職にもワーキングプアいる 田村厚生労働相
エコノミックニュース 10月17日


 田村憲久厚生労働大臣は国家戦略特区の中の「雇用」の規制緩和について、大学院卒業者や弁護士、会計士など専門職に限って認めればいいのではなどの意見があることについて「そうした職種は交渉力が強いという受け止めがあるのだろうが、ワーキングプアの方もいる」として、専門職だからと職種のみで雇用特区に認めることに難色を示した。

 田村大臣は「労働関係の制度等々を法律をいじって変える場合、一つは生存権的基本権。基本的人権の一部たるものを考えたとき、できるものとできないものがあるというふうに思う」とし「その上でできるものに関しても、特区という中でやること、特区に限るというようなことが可能なのかどうなのか」と語り、法の下の平等や労働の基本事項にかかわることであることから慎重さが必要との考えを示した。

 また、田村大臣は「職種だけというのは難しい」とし「職種でもワーキングプアの方はいる」とした。田村大臣は「(弁護士や会計士など専門職の)職種というのは多分、労働契約等々の交渉力が強い専門職で、交渉力が強いというようなイメージをお持ちで言われておるんだろうと思うが、ある程度の処遇が期待できるものという意味からすると、職種だけに限ってという話になると、実態がどうなのかといろいろ判断をしていかなければならないだろう」と雇用に関しての特区に慎重な姿勢を崩していない。

 また、雇用特区にはブラック企業特区とか解雇特区などの批判が相次ぎ、野党はじめ連合など労働団体、一般労働者の間でも労働市場に悪影響を与えるのではないかと懸念や反対の声が出ている。

2013年10月8日火曜日

<千葉大生殺害>裁判員裁判の死刑破棄 東京高裁は無期判決

なんのために裁判員制度を導入したのかわからなくなりますね。
裁判員の皆さんも、苦渋の判決だったでしょうにどうせ覆るのなら国民の負担の大きい裁判員制度なんて無くなってしまえばいいのにと思います。


<千葉大生殺害>裁判員裁判の死刑破棄 東京高裁は無期判決
毎日新聞 10月8日

 千葉県松戸市で2009年10月、千葉大4年の荻野友花里さん(当時21歳)を殺害し部屋に放火したなどとして、強盗殺人などの罪に問われた住所不定、無職、竪山辰美(たてやまたつみ)被告(52)の控訴審判決で、東京高裁は8日、死刑とした裁判員裁判の1審・千葉地裁判決(11年6月)を破棄し、無期懲役を言い渡した。村瀬均裁判長は「殺害態様は執拗(しつよう)で冷酷非情だが、殺害された被害者は1人で、計画性もなかった」と述べた。

 裁判員裁判による死刑判決が破棄されたのは2例目。1審判決は、竪山被告が強盗致傷などの前科で服役し、出所から3カ月足らずの間に、強盗や強姦(ごうかん)事件を繰り返していたことなどを重視した。だが、村瀬裁判長は、被害者が1人の殺人事件で、計画性がない場合には極刑が選択されていない傾向にあることを踏まえ「死刑選択の合理的、説得力のある理由とは言い難い。裁判員らが議論を尽くした結果だが、刑の選択に誤りがある」と述べた。

 判決によると、竪山被告は09年9~11月、荻野さんから現金を奪い包丁で刺して殺害したほか、8人に対して強盗強姦事件などを連続して起こした。

 村瀬裁判長は6月にも被害者が1人の強盗殺人事件で、「前科を重視し過ぎた」として裁判員裁判で死刑とされた男(62)を無期懲役に減刑していた。

 判決には被害者参加制度を利用して荻野さんの両親も出廷。黒のスーツ姿の父親は村瀬裁判長が判決理由を朗読する間、硬い表情を崩さなかった。閉廷後、代理人弁護士は「遺族の心情を察すると私からはコメントできない」と話した。

2013年10月4日金曜日

弁護士になった時点で借金!? “法律家のヒヨコ”たちの過酷な現状

今は、無事に弁護士になれたとしてもなかなか、仕事がみつからなかったりするみたいですね。
それなのに、借金まで背負わされたら何のために弁護士を目指したのかわからなくなってしまうでしょう。
弁護士による、犯罪が増えているように感じるのもこのような過酷な現状が背景にあるような気もします。

政府には、はやく改正を進めて行って助けて欲しいと思います。

弁護士になった時点で借金!? “法律家のヒヨコ”たちの過酷な現状
週刊SPA!

◆改革失敗でジリ貧弁護士が激増!!

2001年、小泉内閣が司法制度改革推進法を成立させた。国民と司法のつなぎ役である法曹人口を増やすのが改革の近道だと短絡した結果、弁護士業界が大荒れの状態なのだ。事務所に入って弁護士として活動できているのは、幸せ者。今年8月2日、国を相手に211人の元司法修習生(新第65期)が給費制度維持を求めて裁判を起こしている。その原告団長である久野由詠弁護士が語る“法律家のヒヨコ”たちの状況は実に過酷だ。

「新第64期の司法修習生までは、修習期間中に国から生活費の給付を受けていたんですが、新第65期は給付ではなく修習費用・生活費を全額貸与という形になっています。借金をしなければならないのは、修習専念義務があるために兼業(アルバイト)が禁止されているからなのです」

 国からの貸与金額は月に23万円が基本。修習期間は1年間なので総額にして約300万円。これを修習修了後5年の猶予を経て、10年かけて返済していく計算だ。

「新第65期の司法修習生が抱える借金はそれだけではありません。法科大学院に行かないと司法試験を受けられませんから、その学費が必要です。法科大学院の学費を奨学金で賄った場合、約300万円。さらに貸与で300万円。学部時代から奨学金を借りていた人などは、弁護士になった時点で1000万円近い借金を背負っているケースもあります」

 ここで当然の疑問だが、すでにこれだけ負債のある人間に、国は300万円もの大金を貸し付けて回収の見込みがあるのだろうか。

「国から借りる際には、連帯保証人が2人必要です。保証人を立てられない場合は、オリコが保証会社になって、もしも返済が滞った場合に代位弁済する仕組みです」

 せっかく弁護士登録をしても、信用情報がブラックでは台無しだ。そもそも、借金まみれという時点で、敬遠する依頼者もいるだろう。

「借金してまで300万円を払うのが嫌で、司法試験に合格しても修習に行かず、公務員になった人もいます」

 もはや司法試験を突破して法曹界で働くことができる人は、財力のある人に限られている。

「今、政府内には司法修習生の兼業を一部許可しようという動きもありますが、修習への拘束時間が変わるわけではありません。また、法曹の中立性を維持するためにも、兼業を許可すれば解決できる問題ではないのです」

 勉強、研修するために修習生にバイトして生活費を稼げというのは、なんとも本末転倒だ。また、修習修了後に待ち受ける就職問題も修習生にとっては大きな問題である。

「法律事務所に採用されればまだラッキーで。私の代の修習生は約2000人いますが、成績上位200人くらいはすんなり検事や裁判官になったり大手事務所に就職できます。その一方で300人は、修習終了時点で事務所が決まってなかったり弁護士会に払う登録料が工面できず、弁護士登録ができない状態なんです」

 弁護士になれば大金持ちになれるといった誤った認識があるからなのか、彼らが起こした裁判に冷ややかな世論もある。だが、現状は厳しく事務所に就職すらできない若手もいるのである。いつ弁護士のお世話になるかはわからない。優秀な弁護士を数多く輩出してもらうためにも、給費制度裁判からは目が離せない。