2013年7月30日火曜日

見通しが甘かった? 法科大学院の厳しい実態

旧司法試験に戻すことも検討したほうがいいように思います。
通学に専念するための時間・お金・場所の制約がかかる今の現状は、さすがにキツイと思います。
フリーター、専業主婦、リストラされたオジサマいろんな人達が受けられる試験にした方が、これまでの経験等を活かした法的フォローも生まれてくると思います。

見通しが甘かった? 法科大学院の厳しい実態
ベネッセ教育情報サイト 7月30日

弁護士や裁判官など「法曹」(法律家)になるための司法試験は現在、原則として法科大学院を修了することが受験資格となっている。しかし、一部の大学院では廃止や学生の募集停止を決定、政府の検討会議も司法試験合格者の増員方針を撤回するなど、法科大学院を取り巻く環境は厳しさを増しているという。教育ジャーナリストの斎藤剛史氏が解説する。

■実践的な法曹の養成を行う目的でスタートした法科大学院
法科大学院は、実践的な法曹の養成を行う目的で、2004(平成16)年度からスタートしました。創設当初は、修了者の7~8割が司法試験に合格できるとされていたため人気を博し、平均志願倍率は13.0倍を記録しました。ところが、実際には法科大学院を修了しても法曹になれない者が大量に出現して人気が急降下し、志願者数が激減。姫路獨協大学法科大学院が2015(平成25)年度に廃止となったほか、国立の島根大学を含む7校も、既に学生の募集停止を実施または決定しています。

■法科大学院がつまずいた大きな理由は
法科大学院がつまずいた大きな理由は、二つあります。一つは、政府の予想を超えた和の法科大学院が誕生したことです。文部科学省は法科大学院の設置認可を抑制しなかったため、74校(今春の学生募集校は69校)、ピーク時には入学定員が5,825人(今春は4,261人)にまで増えてしまいました。

もう一つの理由は、司法試験合格者の増員ができなかったこと。政府が「年間3,000人程度」を目標に増員するはずだった司法試験合格者は、関係団体の強い反対などから年間2,000人程度のまま据え置かれています。さらに、最近では弁護士になっても採用してくれる法律事務所がないなど「弁護士過剰」が問題となっているのが実情で、合格者増員は見込めない状態です。政府の「法曹養成制度検討会議」も、司法試験合格者を「年間3,000人程度」にするという目標が「現実性を欠くもの」として、事実上の方針撤回を求めました。

■つけは国民に?
政府の見通しが甘かったのか、法科大学院を設置した大学が安易だったのか。いずれにしろ、そのつけは国民に、ということだけにはしてほしくないものです

2013年7月23日火曜日

高3自殺の調査委 委員に野村氏追加 新潟

自殺したという事は、必ずなにかしらの原因があるはずです。
遺族の為にも、実態を明らかにして欲しいと願います。

高3自殺の調査委 委員に野村氏追加 新潟
産経新聞 7月14日

 平成22年6月に県立高校3年の女子生徒=当時(17)=が自殺した問題の調査委員会について、県は両親から推薦のあった弁護士で独協大法科大学院教授の野村武司氏(埼玉弁護士会所属)を追加委員として選任した。

 これで委員は7人となった。

 県は当初、バランスを保つために県教育委員会からの推薦委員も1人追加する意向だったが、県教委に推薦を求めなかった。理由について県は「野村氏が専門的な知見で公平中立な調査をしてもらえると判断した」としている。野村氏は16日に行われる第3回から参加する。

2013年7月16日火曜日

「合格3000人」撤回を決定=司法試験見直し―閣僚会議

法科大学院制度、結局破たんしてしまいましたね。

法科大学院だって、やっぱり金が起因しているんだから、貧富の差を法曹界で作り上げてる事自体がおかしなことです。

やっぱり最初から無理があったのでしょうね。

「合格3000人」撤回を決定=司法試験見直し―閣僚会議

時事通信 7月16日

 政府の「法曹養成制度関係閣僚会議」(議長・菅義偉官房長官)は16日午前、首相官邸で会合を開き、司法試験や法科大学院の在り方に関して先に下部組織がまとめた最終報告の内容を、政府の改革方針として決定した。司法試験合格者を年間3000人程度とする政府目標を撤回し、実績が乏しい法科大学院に定員削減や統廃合を促すことが柱だ。
 菅長官は会合で「法曹を目指す有為な若者のためにもスピード感を持って各施策を推進、検討してほしい」と述べた。
 改革方針を具体化するため、政府は8月に内閣官房に担当室を設置する。日本社会にふさわしい法曹人口を提言するための調査や、統廃合などが進まない法科大学院に対する強制的な「法的措置」の検討を2年かけて行う。
 改革方針のうち、司法試験の見直しに関しては、来年の通常国会への司法試験法改正案の提出を視野に作業を進める。現在は5年で3回までの受験制限を5回までに緩和することや、7分野から出題されている短答式試験の内容を、憲法、民法、刑法の3分野に絞り込む方針だ。

2013年7月12日金曜日

大声で騒ぐ「徒歩暴走族」 バイクに乗らず大声で叫ぶだけでも逮捕されるの?

「徒歩暴走族」っていう言葉が面白いですね。
怖くもなんともないし、可哀そうな気すらします。
暴走族ではなく、「ひょっとこ族」とか「ひょうきん族」などの名前をつけると刺繍いりの洋服もかわいくみえそうですけどね。
さて、逮捕されなくても周りの迷惑を考えず大勢で騒いでいたらめちゃくちゃ迷惑です。
記者もおっしゃってますが時間と場所を考えて騒いで欲しいですね。

大声で騒ぐ「徒歩暴走族」 バイクに乗らず大声で叫ぶだけでも逮捕されるの?

弁護士ドットコム 7月11日

「徒歩暴走族」はどんな罪に問われるのだろうか?

「バーリバリ」??。大声でバイクの爆音を真似ながら騒ぎ回る「徒歩暴走族」。さまざまな夏のイベントを前にして、各地の警察が対策に神経をとがらせている。

各社報道によると、姫路市では市職員や警察署員ら約100人が参加して、徒歩暴走族の取り締まり訓練を行った。訓練の内容は、紫色の服を着た徒歩暴走族役が「バーリバリ」と、バイクのエンジンをふかす擬音で周囲を威嚇すると、市職員が立ち去るように命令。それでも騒ぐ"徒歩暴走族"を、警察官が"現行犯逮捕"するというものだった。

今回の訓練は「姫路市民等の安全と安心を推進する条例」に基づいている。この条例は、多くの人が公共の場に集まった際に、いわゆる特攻服を着て威勢を示しながら通行することを禁じているほか、2人以上で大声を発して周囲を不安がらせることなどに対して、市が中止命令を出せるとしている。

はたして、「徒歩暴走族」はどんな罪に問われるのか? こんな条例は他の地域にもあるのだろうか? サークルのコンパのあとに集団で大声を上げている大学生たちも逮捕されてしまうことはないのだろうか? 中塚恵介弁護士に聞いた。

●「徒歩暴走族」が中止命令にしたがわなければ、5万円以下の罰金

「姫路市の条例によると、『徒歩暴走族』が中止命令を受けても解散しないなどの違反行為があった場合には、5万円以下の罰金という刑事罰が科せられます」

と中塚弁護士は解説する。この条例、とてもユニークに見えるが、姫路市だけのオリジナルなのだろうか。それとも、他の地域にもあるのだろうか?

「広島市にも『広島市暴走族追放条例』があります。姫路市の条例と同様に、公共の場所において暴走族風のいわゆる特攻服を着て集会を開くこと等を禁じていますが、広島市の条例の罰則は、姫路市よりも重く、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金となっています」

この手の規制は、姫路市だけのものではないようだ。今後「徒歩暴走族」に悩まされる多くの自治体に広がっていくかもしれない。あと気になるのは、暴走族以外の一般人にも適用されて、逮捕されてしまうことはないかという点だ。ありがちなのは飲み会のあとに大騒ぎになってしまうケースだ。

「姫路市の条例では、暴走族の名称を示すように刺しゅうをほどこされた服を着用して、威勢を示すように通行する場合、すなわち大勢で練り歩くような場合か、そのような服を着て2人以上が大声を発するなどの行動をとることが必要です。ともに周囲に不安を覚えさせることも要件です。したがって、単に大声で騒いでいるだけでは、この条例にもとづいて逮捕されるわけではありません」

暴走族の服装で騒ぐなどして周囲に不安を与えるような行動をした場合に、この条例が適用される可能性があるということで、ただ騒いでいるだけで逮捕されるわけではないとのこと。

それは一安心だが、酔っ払っての騒ぎすぎは立派な近所迷惑。場所や時間には十分気をつけよう

2013年7月2日火曜日

社内コスプレ強要で和解、カネボウ子会社が謝罪






和解されてよかったですが、ウサミミがそうとう嫌だったのですね。
会社側もまさか、裁判沙汰になるなんて思っていなかったでしょうね。
これからは、できる事とできない事を確認する義務が会社側にはあると思います。

社内コスプレ強要で和解、カネボウ子会社が謝罪

読売新聞 7月2日

 社内研修でコスチュームを着用する「コスプレ」を強要され、精神的苦痛を受けたとして、化粧品大手「カネボウ化粧品」(東京)の子会社「カネボウ化粧品販売」に勤務していた大分県内の女性(60歳代)が、同社と当時の上司らに約330万円の損害賠償を求めた訴訟は2日、同社側が女性に謝罪し、和解金を支払うことなどを条件に福岡高裁(古賀寛裁判長)で和解が成立した。

 2月の1審・大分地裁判決では、女性が2009年10月、研修会で、ウサギの耳の形などをしたコスチュームを着用させられたことについて、「正当な職務行為とはいえない」として、子会社側に22万円の支払いを命じた。

 和解条項には、子会社側が〈1〉精神的苦痛を与えたことに遺憾の意を表明する〈2〉再発防止に向けて社員教育を強化する――ことなどが盛り込まれた。

 カネボウ化粧品は「事案を重く受け止めており、和解が成立してよかった」としている。