2008年10月6日月曜日

司法修習生 能力ばらつき 最高裁 新試験後を分析

テストでは必ず得点の低い層ができるのは仕方ないことと思います。
ただこれが、司法修習生の修了試験となると、とても不安を感じます。
もちろん大多数は立派に修了試験を合格しているようです。
表面的な知識だけでは、だめですよね。




司法修習生 能力ばらつき 最高裁 新試験後を分析
(2008年10月6日 東京新聞)


 法科大学院修了者を対象とした新司法試験の合格者中心となった最近の司法修習生について、教官らが「実力にばらつきがあり、下位層が増加している」「(司法修習の修了試験で)最低限の能力を修得しているとは認めがたい答案があった」などとみていることが五日、最高裁作成の報告書で分かった。
 報告書は修了試験不合格答案の例として、刑事裁判の「疑わしきは被告の利益に」という基本原則さえ理解していなかったケースを挙げている。修習生の実力は法曹(裁判官、 検察官、弁護士)の「質」に直結するだけに、政府の法曹増員計画をめぐる論議に大きな影響を与えそうだ。
 司法修習は司法試験合格者に義務付けられ、期間は二〇〇六年開始の新司法試験合格者 は一年、従来の旧司法試験合格者は一年四カ月。修了試験に合格しないと、法曹資格は得られない。
 最高裁の報告書は、司法研修所教官らの感想や修了試験で不合格と判定された答案の傾 向などをまとめたもので「大多数は期待した成果を上げている」と評価。「口頭で自分の考えを述べる能力に優れ、法科大学院の授業の成果ではないか」と長所を指摘した。
 一方で、増加する「下位層」は「司法試験合格者数の増加と関係があるのではないか」「民法や刑法など基本法について表面的な知識だけで、理解が十分でないため、事案の適切な分析検討ができない者が相当数含まれているのではないか」としている。
 「疑わしきは…」の原則を理解していない答案は「犯行が可能だった程度の被告を短絡 的に犯人と結論づけた」という。被告のアリバイ主張を無視したり、民法でも債務の「相殺」効果を誤解している答案があったことを明らかにしている。
 〇六年に新司法試験に合格した修習生は、九百八十六人が修了試験を受け、五十九人が不合格となった。
報告書は法務省や日弁連のほか、法科大学院の在り方を検討している中央教育審議会(中教審)などに提出されている。

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