2010年11月29日月曜日

司法修習生の兼職禁止緩和 社会人法曹を後押し

休職扱いで修習。
…禁止と何が違うんだろ?後があるってことかなぁ??
会社からの給与も一切受け取らないいんじゃ、生活がきつくなることに
変わりはないけど…
だけどこの会社に復職、って考えれば
会社側にも司法修習生もメリットはあるんだろうな。
だけど、退職して法曹界を目指していた先輩の人にとっては
ちょっと不平等って感じですね。




司法修習生の兼職禁止緩和 社会人法曹を後押し
(11月27日 朝日新聞)


司法試験に合格し、1年間法曹の実務を学ぶ司法修習生の「兼職禁止」が27日付の採用から緩和された。最高裁は社会人で合格した修習生が民間企業な どに身分を残したまま、休職扱いで修習できるよう運用を見直した。原則禁止は変わらないが、法曹を目指す際の「壁」が低くなり、企業などで活躍する弁護士 の増加を後押ししそうだ。

 多様な人材を法曹界に呼び込むことを目指した司法改革を受け、法科大学院経由で司法試験に合格する社会人が増えてきたため、緩和を求める声が高まっていた。

 終身雇用の傾向が強い企業では、いったん退職すると受け取れる退職金が激減する不利益がある。企業側にとっても、優秀な社員の資格取得を応援しようと思っても、いったん退職すれば戻ってくる保証がなかった。

 最高裁が検討した結果、(1)一定の年数勤続しており、復職の可能性が高い(2)会社の業務に一切携わらない(3)会社からの給与は一切受け取らない、という三つの要件を満たせば、修習専念義務や中立性に影響は少ないと判断した。

 ただ、最高裁人事局は「最終的にはあくまで個別の判断になる」としている。勤務先と本人から証明書類を提出してもらった上で、修習に支障がないか確認するという。

 27日付で採用された修習生は2022人。うち民間企業勤務の4人から兼職許可申請があり、全員認められた。大手メーカー勤務の30代の男性は「妻子も いるので、兼業が認められなかったら、法曹の道を断念せざるを得なかった。同じように悩んでいる人も多いと思うので、こうした運用が当たり前になれば、法 曹を目指す社会人が増えるのでは」と話す。

 今年は申請がなかったが、自治体職員も同様の扱いを検討する。国家公務員は研修の形で修習する制度があり、この枠組みには入らない。

 ただ、企業側にも、過去にいったん辞めて資格を取った人との不公平感から、休職扱いに消極的なところもあるという。社会人の挑戦が増えるかどうかは、送り出す側の意識も課題になりそうだ。

 日弁連法科大学院センター事務局長で、社会人を対象とした法科大学院でも教えている山口卓男弁護士は「司法改革の理念が一歩前進する」と歓迎している。(延与光貞)

    ◇

 〈司法修習生の兼職禁止〉 最高裁規則で、修習生は、採用する最高裁の許可がなければ、公務員や他の職業に就いたり、アルバイトをしたりすることはでき ない。専門性の高い修習に専念する義務があることや、企業が当事者になる民事裁判にもかかわるため中立性を保つ必要があることが理由とされる。

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