2011年11月15日火曜日

<刑法改正案>閣議決定 「一部執行猶予」など盛る

なんだか、この記事に書かれてると、司法修習生に生活費を貸し付けるっていう良い方も記事の書き方も非常に悪い印象な気がするのですが・・。
確かに貸してもらうんだろうけど、「貸し付ける」って上から目線で書かれては借りようと思ったりする人も悪い気分になると思う。
弁護士になろうと思う人皆が裕福なわけではない。
なんだかそういうのをイマイチ理解できない人がこの法案を通したんじゃないの?なんて思ってしまうくらいですね。

<刑法改正案>閣議決定 「一部執行猶予」など盛る
(11月4日 毎日新聞)

 政府は4日、刑の一部を執行猶予する制度を盛り込んだ刑法改正案と、保護観察期間中の清掃活動などの社会貢献活動を義務化する更生保護法改正案を閣議決定した。

 刑の一部執行猶予は、従来ある「実刑」と「(全期間)執行猶予」の中間に位置する。一定期間を刑務所で服役させ、残る期間の執行を猶予する。初めて刑務所に入る人や、覚醒剤などの薬物使用者が対象で、出所後の猶予期間中は保護観察を付けるなどして社会での更生と再犯防止を図る。

 社会貢献を義務付ける制度は、仮釈放中や保護観察付きの執行猶予判決を受けた人に対し、特別順守事項の一つとして街頭清掃や福祉施設での介護補助を行わせることができる。保護観察対象者が達成感を得ることで更生意欲の増進を促す。

 また、政府は同日、司法修習生に生活費を貸し付ける「貸与制」の返済猶予措置を盛り込んだ裁判所法改正案も閣議決定した。

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