2010年5月24日月曜日

司法修習生:給費制堅持を 徳島弁護士会長が声明 /徳島

司法修習生の「給費制」が「貸与制」になることの問題点については、ここのところよくニュースになっています。
「貸与制」になると、一部のお金持ちしか法曹関係の仕事に就けないことになると。
「貸与制」導入に反対する弁護士は多いようですが、具体的に声明が出たのは初めてではないですかね?
11月の導入まであと約半年。
どうなるでしょうか?




司法修習生:給費制堅持を 徳島弁護士会長が声明 /徳島
(2010年5月18日 毎日新聞)


 国が司法修習生に給与を支給する「給費制」が廃止され、11月から生活費を貸す「貸与制」が導入されることについて、徳島弁護士会の松尾泰三会長は17日、司法修習生に対する給費制の堅持を求める声明を発表した。松尾会長は「このままでは経済的事情から法曹への道を断念せざる人が出かねない」と訴えている。 現在、司法修習生には1年間の修習期間中、生活事情に応じ月額23万~28万円の給与が支払われている。 声明は「支援が充実されなければ、統一・公平・平等という司法修習の理念が損なわれる」と主張。貸与制について「多額の負債を抱えながら活動することになる」と批判した。同弁護士会は署名活動も行う方針。【山本健太】